かつては、「確認申請といえば新築や増築のときに必要なもの」というイメージを持っている方も多かったのではないでしょうか。
しかし、2025年4月の建築基準法改正により、いわゆる「4号特例」が縮小され、これまで4号建築物とされていた木造住宅などは、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されました。
これにより、一般的な木造2階建て住宅などの「新2号建築物」では、新築・増築だけでなく、大規模の修繕・大規模の模様替に該当するリフォームについても、原則として確認申請が必要となります。ただし、ここで注意したいのは、
「構造部分を少しでも触ったら確認申請が必要」
というわけではないことです。たとえば、耐震補強のために筋交いを数か所追加したり、間取り変更のために一部の耐力壁を変更したりしただけで、直ちに確認申請が必要になるとは限りません。
確認申請が必要になるかどうかは、工事の内容や規模、その建物の種類などを踏まえて判断する必要があります。
具体的に「どんなリフォーム」が対象になるの?
まず知っておきたい「大規模の修繕・模様替」
リフォームで確認申請が必要になるかどうかを考えるうえで重要なのが、建築基準法に定められている「大規模の修繕」と「大規模の模様替」です。建築基準法では、建物の
壁・柱・床・はり・屋根・階段
を「主要構造部」としています。そして、これら主要構造部の一種以上について、過半の修繕・模様替を行う場合が「大規模の修繕」「大規模の模様替」に該当します。つまり、
「構造部分を変更するかどうか」だけではなく、「主要構造部のどの部分を、どの程度改修するのか」
が重要な判断ポイントになります。
リフォーム内容と確認申請の目安
| リフォーム内容 | 確認申請の目安 | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 一部の筋交いや耐力壁を追加する耐震補強 | 原則不要 | 部分的な補強で、主要構造部の過半に及ばなければ、通常は大規模の修繕・模様替には該当しません。 |
| 建物全体にわたる大規模な耐震改修 | 必要となる場合あり | 壁など主要構造部の過半を修繕・模様替する場合は確認申請の対象となります。 |
| 一部の耐力壁や柱を撤去する間取り変更 | 原則不要 | 一部分の変更だけで直ちに確認申請が必要になるわけではありません。ただし構造安全性の確認は必要です。 |
| 大規模なスケルトンリフォーム | 必要となる可能性が高い | 壁・柱・床・はりなど、主要構造部の一種以上について過半を改修する場合は確認申請が必要です。 |
| 床の一部を撤去して吹き抜けをつくる | 規模による | 床の過半に及ぶ改修であれば確認申請の対象となります。一部分であれば直ちに必要になるとは限りません。 |
| 階段の架け替え・位置変更 | 規模による | 階段も主要構造部に含まれるため、改修範囲によって判断します。 |
| 屋根瓦を軽量な屋根材に葺き替える | 原則不要 | 屋根ふき材のみの改修であれば、通常は大規模の修繕・模様替には該当しません。小屋組を組み替えるとなると確認申請が必要となります。 |
| 屋根のカバー工法 | 原則不要 | 既存屋根の主要な構造部分を改修せず、その上から新しい屋根材を施工する一般的な工法であれば、通常は対象外です。 |
| サッシ交換・内窓設置 | 原則不要 | 通常は主要構造部の過半を改修する工事には該当しません。 |
| クロス・フローリングなどの内装改修 | 原則不要 | 仕上げ材のみの交換であれば、通常は対象になりません。 |
| 増築・ロフトの新設 | 別途判断が必要 | 「大規模の修繕・模様替」とは別に、「増築」に該当するかどうかを含めて確認申請の要否を判断する必要があります。 |
※上表は一般的な木造住宅を想定した目安です。実際の確認申請の要否は、建物の規模、構造、工事範囲、地域などによって異なる場合があります。
※耐震改修などで補助金をうける場合であれば、確認申請の要否は、必ず事前に行政に確認する必要があります。
「構造を触る」=「確認申請が必要」ではありません
今回の法改正で特に誤解しやすいのが、
「耐力壁や柱などの構造部分を触ったら、すべて確認申請が必要になる」
という考え方です。これは必ずしも正しくありません。たとえば、木造2階建て住宅で耐震補強のために筋交いを数か所追加した場合でも、それだけで直ちに「大規模の修繕・模様替」に該当するわけではありません。
同様に、間取り変更のために一部の耐力壁を撤去した場合も、工事範囲が主要構造部の過半に及ばなければ、確認申請の対象とならない場合があります。ただし、ここで非常に重要なのが、
「確認申請が不要」=「自由に構造を変更してよい」ではない
ということです。確認申請が不要な工事であっても、建築基準法への適合や建物の構造安全性を確保する必要があります。
耐震補強は、確認申請の有無とは別に構造検討が重要
耐震補強は、建物を地震に強くするための工事ですが、「筋交いをたくさん入れれば安全になる」という単純なものではありません。たとえば、
- 筋交いや耐力壁の配置が偏ると、地震時に建物がねじれやすくなる
- 一部だけを極端に強くすると、弱い部分に地震力が集中することがある
- 柱・はり・土台・基礎との接合が適切でなければ、十分な補強効果を発揮できない
- 壁だけを強くしても、基礎や接合部がその力に耐えられない場合がある
といった問題があります。そのため耐震補強では、確認申請が必要かどうかとは別に、建物全体の耐震性能を確認したうえで補強計画を立てることが重要です。
部分的な耐震補強で確認申請が不要となる場合でも、できるだけ建築士などの専門家に相談して計画することをおすすめします。
間取り変更も注意!「耐力壁」ってどれ?
耐力壁とは、地震や風などによって建物に加わる横方向の力に抵抗する重要な壁です。これを不用意に撤去すると、建物全体の耐震性能が大きく低下する可能性があります。たとえば、
- 押入れの壁を取り払って隣の部屋とつなげる
- 階段横の壁を取り除いてオープンな空間にする
- キッチンの壁を撤去して広いLDKにする
- 和室とリビングの間の壁を撤去して一室にする
といったリフォームでは注意が必要です。見た目には単なる「間仕切り壁」に見えても、実際には筋交いや構造用合板が入った耐力壁であることがあります。
そのため、壁を撤去するリフォームでは、工事を始める前に、その壁が構造上どのような役割を果たしているのかを確認することが大切です。
確認申請が不要でも、建築基準法を守る必要があります
もう一つ大切なのが、確認申請と建築基準法への適合は別の問題だということです。たとえ、確認申請が不要なリフォームであっても、
建築基準法を守らなくてもよいという意味ではありません。
たとえば耐力壁を撤去した結果、必要な耐震性能を確保できなくなったり、採光・換気・防火・避難などの規定に適合しなくなったりすれば、別の問題が生じる可能性があります。したがって、リフォームでは、
「確認申請が必要か」だけではなく、「改修後の建物が法令に適合しているか」
という視点も重要です。
事前に確認すればリスクは回避できる
リフォームでは、
「確認申請が必要だと知らずに工事を始めてしまった」
「大規模な改修をした後で、必要な手続きをしていなかったことが分かった」
「中古住宅を購入した後、過去の増築部分が無申請だったことが判明した」
といったトラブルが起こることがあります。特に2025年4月以降は、一般的な木造2階建て住宅などでも、大規模の修繕・模様替に該当すれば確認申請が必要になるため、これまで以上に注意が必要です。
大規模なリフォームを計画するときは、工事を始める前に、建築士や行政、指定確認検査機関などに確認申請の要否を確認しておくことをおすすめします。
まとめ:重要なのは「構造を触るか」ではなく「どこまで改修するか」
2025年4月の法改正によって、これまで4号建築物と呼ばれていた木造住宅などの取り扱いが大きく変わりました。
特に一般的な木造2階建て住宅などの「新2号建築物」では、大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合、確認申請が必要となります。ただし、
「耐力壁を1枚撤去した」
「筋交いを数本追加した」
「床の一部を撤去した」
というだけで、直ちに確認申請が必要になるわけではありません。判断の大きなポイントとなるのは、
「主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上について、過半の修繕・模様替を行うかどうか」
です。そして、もう一つ忘れてはいけないのが、
「確認申請が不要」=「構造安全性を確認しなくてよい」ではない
ということです。確認申請の要否にかかわらず、耐力壁や柱、はりなどを変更するリフォームでは、建物全体の安全性を十分に検討する必要があります。
リフォームを計画するときは、工事内容だけで判断せず、まず建築士などの専門家に相談し、「確認申請の要否」と「改修後の建物の安全性・法適合性」の両方を確認することが大切です。
