2025年から変わる家づくりのルール(4号特例縮小)

2025年から変わる家づくりのルール(4号特例縮小)

耐震補強や間取り変更は要注意!

かつては「確認申請といえば新築のときにだけ必要なもの」と考えられていました。しかし、2025年の法改正で4号特例が廃止・縮小されたことにより、小規模住宅でもリフォームや改修工事の内容によっては確認申請が必要になる時代がやってきました。 「たった数本の筋交いを入れるだけだから申請なんて不要でしょ?」 「壁を取っ払って広いLDKにしたいだけだし…」 そんなふうに思ってリフォーム工事を進めてしまうと、法令違反となってしまう恐れがあります。
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工事のスケジュールや費用への影響

 これまで「4号特例」によって確認申請手続きが簡略化されていた木造住宅。2025年以降は多くの住宅で申請が必要になり、それにともなって工事スケジュールや設計費用、申請コスト、監理費などにも影響が出てきます。ここでは、具体的にどのような変化があるのかを見ていきましょう。
2025年から変わる家づくりのルール(4号特例縮小)

確認申請が必要になると何が増える?

 4号特例の縮小により、これまで確認申請の簡略化が認められていた小規模住宅(木造2階建て以下の戸建てなど)にも、構造や省エネなどの詳細な図面と計算書の提出が求められるようになりました。これにより、住宅設計と施工の過程において次のような“増える”が発生します。
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どんな家が申請対象になるの?

2025年の改正により、「小規模木造住宅でも確認申請が必要」という新しいルールが導入されます。 これまで4号特例で確認申請の一部が省略されていた住宅も、今後は対象に含まれるようになります。
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新2号建築物と新3号建築物ってなに?

 これまで「4号特例」で確認申請の一部が省略されていた小規模木造住宅。しかし2025年4月からは、この4号建築物の考え方が廃止され、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」という分類に変わります。この新しい仕組みがどのようなもので、何が変わるのか、わかりやすく解説します。
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住宅品質底上げという国の方針

かつては「とりあえず住めればいい」とされてきた住宅の性能。しかし近年、日本では住宅の長寿命化・高耐震化・高断熱化をはじめとする“質”の向上が強く求められるようになっています。その背景には、住宅の安全性や快適性、環境への配慮など、多くの社会的課題があります。この流れの中で、「4号特例」の廃止は、住宅の品質向上を目指す国の強い意思の表れでもあります。
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建築士のチェックだけでは不十分?

 建築士が設計し、工事を監理する──これまでの「4号建築物」では、この流れだけで家づくりが進められるケースが多くありました。しかし、2025年の建築基準法改正では「確認申請の義務化」が広がります。なぜ、建築士のチェックだけでは不十分とされたのでしょうか? その背景と理由をわかりやすく解説します。
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省エネ義務化に対応するため

 日本では、建物のエネルギー消費が全体の約3割を占めており、特に住宅は冷暖房・給湯・照明など、日常生活に欠かせないエネルギーを大量に消費しています。気候変動対策やエネルギー自給率の向上を目指す中で、国は「建築物の省エネ性能向上」を喫緊の課題とし、次のような背景から取り組みを進めています。
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地震・災害に強い家を増やすため

 日本は世界でも有数の地震大国です。阪神・淡路大震災や東日本大震災、近年では熊本地震など、繰り返し大きな揺れが私たちの暮らしを襲ってきました。こうした経験を通じて、国も私たちも「住宅の耐震性」の大切さを強く認識するようになりました。
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4号特例があったことで何が楽だったの?

かつて小さな木造住宅には「4号特例」と呼ばれる制度があり、一定の条件を満たせば、建築確認申請に必要な図面や構造の詳細な審査が一部省略できるようになっていました。この特例制度があったことで、家を建てる人・設計する人・工務店や建築士のそれぞれに...