どんな家が申請対象になるの?

2025年から変わる家づくりのルール(4号特例縮小)
延べ面積や構造にかかわらず、原則すべての新築が対象

 2025年の改正によって、従来の「4号建築物」が廃止され、新たに「新2号建築物」「新3号建築物」という区分が導入されました。これにより、今まで建築確認の構造審査などが一部免除されていた小規模木造住宅でも、より多くのケースで確認申請が必要となります。


新制度下の区分とその意味

改正後の区分は、以下のように整理されます。

区分建築物の条件建築確認の範囲
新2号建築物木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下原則、全体構造の確認が必要
新3号建築物上記よりさらに小規模(例:平屋・小さな事務所・倉庫など)一部の確認緩和あり(ただし要件次第)

 従来の4号建築物は、平屋や小規模な木造2階建てなどを対象として構造計算書や中間検査が省略可能でした。しかし今後は、「構造安全性」や「省エネ基準適合性」の観点から、設計段階での審査が義務化され、確認申請が必要になるケースが増えるのです。

どんな家が確認申請の対象になるのか?

以下のような住宅が対象に変わってきます:

  • 木造2階建て住宅
     延べ面積100㎡を超える場合、必ず「新2号建築物」として確認申請が必要です。これには耐震設計や構造チェックも含まれます。
  • 狭小敷地の3階建て住宅
     高さや階数の制限を超える場合、当然「新2号」以上となり、より厳格な審査を受けることになります。
  • 勾配屋根や吹き抜けのある住宅
     建物の構造が複雑で荷重バランスが偏る場合、たとえ延べ面積が小さくても、構造の確認が必要となる可能性があります。
  • 平屋建てであっても、特殊な用途を兼ねる場合
     たとえば自宅兼店舗、自宅兼事務所といった用途混在型住宅も、用途地域や建築基準に応じて申請が必要です。

具体的な設計内容が確認義務の境界を左右する

 確認申請が必要かどうかは、単純に延べ面積や階数だけで決まるものではありません。以下のような点も重要な判断材料になります。

  • 耐力壁の配置や構造形式
     筋交いや構造用合板など、耐力要素が適切に配置されているかがチェックされます。
  • 使用する材料の性能
     断熱材の種類や厚み、構造材の仕様が省エネ義務や構造安全性に適合しているかが問われます。
  • 地域特性
     準防火地域や市街化区域、埋立地などでは、より厳しい審査が必要になることがあります。

注意!知らずに建てると「違法建築」に

 改正を正しく理解せずに、「今までと同じだから」と設計・施工してしまうと、後から確認申請が必要だったことが発覚し、是正命令や使用禁止処分、売却困難などのリスクを負うことになります。

設計初期から確認申請の必要性を意識する

建築士や工務店と早めに相談し、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 計画段階で延べ面積・高さ・階数を確認する
  • 用途(住居専用か、店舗併用か)を明確にする
  • 構造形式(木造か、混構造か)と敷地条件を調査する
  • 防火・準防火地域など、法規制区域のチェックをする

まとめ:「“小さいから大丈夫”はもう通用しない時代に」

 制度改正により、従来「確認申請不要」だった建物も、ほとんどが構造審査や省エネ適合性の確認対象になります。小さな平屋や一般的な2階建て住宅であっても、設計の工夫や正確な確認手続きが欠かせない時代となったのです。

 これからの家づくりでは、「面倒だから省略」ではなく、「安心のために手続きをしっかり行う」という姿勢が求められています。施主・設計者・施工者が三位一体となって、法令を正しく理解し、トラブルのない家づくりを目指しましょう。


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