大規模修繕・模様替えの定義とは

2025年から変わる家づくりのルール(4号特例縮小)
どこまでがリフォーム? どこからが申請対象?

 住宅のリフォームを考える際、「大規模修繕」や「模様替え」という言葉を耳にすることがあります。実はこれらは建築基準法で定められた明確な定義があり、該当する工事を行うときは【確認申請】が必要になります。

本記事では、その定義や注意点、具体的にどのような工事が対象になるのかを、初心者にもわかりやすく解説します。

建築基準法における「大規模修繕」と「大規模の模様替え」

大規模修繕とは?

 構造耐力上主要な部分について、建築物の過半(50%以上)を一度に修繕することです。

 ここで言う「過半を一度に修繕する」とは、全体のうち半分以上の構造部分を、同じタイミングでまとめて工事することを意味します。たとえば:

  • 柱が10本ある家で、そのうち6本をまとめて補強や交換する
  • 1階と2階にわたる床を全体の50%以上張り替える
  • 外壁のうち耐力壁として機能する面の半分以上を同時に改修する

このようなケースでは「大規模修繕」と見なされる可能性が高くなります。

大規模の模様替えとは?

構造耐力上主要な部分について、過半を同時に改変(間取り変更など)することです。

例えば:

  • 耐力壁を複数取り壊して、大開口のリビングに変える
  • 屋根の形状を大きく変更し、それに伴い構造材も改修する
  • 構造的な壁を撤去して補強梁を設置する

構造耐力上主要な部分とは?

建築基準法により、以下のような部材が「構造耐力上主要な部分」と定義されています。

該当部位具体的内容
基礎布基礎、ベタ基礎、杭など
通し柱・管柱
梁・桁横架材
筋かいや耐力壁
床梁・構造用合板など
屋根垂木・小屋梁など

 これらのいずれかについて50%以上の面積や数量を、1回の工事で一括して修繕・改変すると「大規模修繕・模様替え」に該当します。


具体的にどこまでやると確認申請が必要?

確認申請が不要な例

  • 床の表面材(フローリング)の張り替え
  • 壁紙の貼り替え、内装変更
  • キッチンや浴室などの設備交換(構造に影響しない場合)

確認申請が必要になる可能性のある例

  • 柱を6本以上(全体の過半)交換または補強する
  • 1階と2階の床を全面張り替え、構造用合板を更新する
  • 屋根全体を解体して新しい形状に変える(切妻→片流れなど)

見た目ではわからない「構造への影響」

 リフォーム内容が大きく見えない場合でも、実は「構造耐力上主要な部分」に該当する改修である可能性があります。

🔍 チェックすべきポイント

  • 構造材に手を加えるか?(撤去・変更・補強)
  • 工事する範囲は全体の何%か?
  • 工事時期は分散しているか、それとも一度に行うか?

 特に「一度に行う」という点が重要です。分割して別々に行えば「過半に該当しない」と判断される場合もありますが、同時期にまとめて工事すると大規模修繕・模様替えと見なされます。

安心・安全にリフォームを進めるには

 少しでも不安があれば、リフォーム前に建築士や専門家に相談することが大切です。確認申請が必要かどうかを明確にすることで、違法リフォームのリスクを避けられます。

まとめ:リフォームにも“法の目”あり!

✅「大規模修繕」や「大規模模様替え」は構造部分に対する影響が大きいため、確認申請が必要なケースがある
✅「過半を一度に」とは、構造材の半分以上をまとめて修繕・改変すること
✅ 表面だけの工事に見えても、構造に手を加えると申請が必要な場合がある
✅ 不安がある場合は、建築士などの専門家に事前相談を!

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