これまで「4号特例」で確認申請の一部が省略されていた小規模木造住宅。しかし2025年4月からは、この4号建築物の考え方が廃止され、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」という分類に変わります。この新しい仕組みがどのようなもので、何が変わるのか、わかりやすく解説します。
「号」の意味とは?
建築基準法では、建物を大きさや構造に応じて「〇号建築物」と分類しています。これにより、確認申請の要否や審査の内容が変わります。今回見直されるのは、その中でも特に木造の住宅など小規模な建物です。
新2号建築物とは? ~従来の4号建築物がここに分類される~
新2号建築物とは、以下のような建物を指します。
条件 | 内容 |
---|---|
構造 | 木造または準耐火構造など |
階数 | 2階建て以下 |
延床面積 | 500㎡以下 |
用途 | 戸建住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎など |
つまり、これまでの4号建築物に近い建物がこの「新2号」に該当します。
主なポイント:
- 従来は構造審査が省略されていたが、2025年4月以降は原則として構造審査が必要
- 一定の資格を持つ建築士が設計し、審査機関が図面をチェックすることになります
新3号建築物とは?
一方、新3号建築物は、さらに小さな建物が対象です。
条件 | 内容 |
---|---|
構造 | 木造など |
階数 | 平屋 |
延床面積 | 200㎡以下 |
用途 | 戸建住宅など限定用途 |
つまり、簡易な平屋住宅などは新3号として、ある程度簡略な審査が認められるということです。ただし、構造的な安全性を担保する設計図書の提出は必須となります。
なぜこの分類に?
旧4号特例では、「建築士が設計していれば、役所の構造審査は不要」という仕組みでした。しかしそれがトラブルや品質のばらつきを生んできた現実もあります。
新2号・新3号という仕組みによって、
・ 確認申請の範囲が明確になる
・ 審査機関による適正なチェックが増える
・ 一定の合理化(簡略化)も維持される
というバランスが図られています。
施主にとってどう変わる?
たしかに、設計・申請の手間や費用はやや増えるかもしれません。ですが、その一方で「建物の安全性や安心感が高まる」というメリットもあります。
- 手抜き工事や設計ミスのリスクを減らせる
- 第三者の目でチェックされるので安心
- 耐震性・省エネ性能などの基準を満たした家に
まとめ:「号の違い」を知ることが家づくりの第一歩
建築基準法の分類は少しややこしいですが、2025年からの「新2号」「新3号」を知っておくことは、これから家を建てる人にとって非常に大切です。
分類 | 概要 | 審査の有無 |
---|---|---|
新2号建築物 | 小規模2階建て以下の住宅等 | 原則として確認審査あり |
新3号建築物 | 小規模な平屋住宅など | 一部簡略あり(要申請) |
「うちはどっちだろう?」と不安な場合は、必ず設計者や確認機関に相談するようにしましょう。
分類によって設計の方法も、かかる時間やコストも変わります。
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