確認申請が不要なリフォームとは?

2025年から変わる家づくりのルール(4号特例縮小)
「手続き不要」でも「注意点あり」!確認申請が不要なリフォームを徹底解説

 「家の壁紙を貼り替えたい」「古くなった浴室を新しくしたい」「ちょっとした間取り変更をしたい」──そんなとき、気になるのが「確認申請が必要かどうか」。実は、確認申請が不要なリフォームもたくさんありますが、条件を間違えると違法になることもあるので要注意です。

 ここでは、「確認申請が不要なリフォーム」を中心に、その判断基準と、気をつけるべき点を、具体例とともにわかりやすく説明します。

まず押さえておきたい「確認申請が必要かどうか」の考え方

判断の基本は「構造・用途・規模」に影響があるかどうか

判断の視点主な内容確認申請
建物の構造を変えるか?耐力壁の撤去、柱や梁の変更必要になる可能性大
建物の用途を変えるか?住居 → 店舗 など必要
建物の規模を変えるか?増築、階高や屋根形状の変更など必要
外観や骨格に影響がないか?内装変更、設備交換など不要な場合が多い

基本ルール

  • 建物の「構造・用途・規模」の三つに影響があるかどうかが、確認申請の要否の分かれ目です。
  • 内部の模様替えや設備の交換は、建築基準法上の「建築」に当たらないことが多く、申請不要。

申請が不要な代表的なリフォーム例【具体例多数】

確認申請が原則不要なケースとは?

 以下のようなリフォームは、建物の構造に手を加えず、外観も大きく変えないため、原則として確認申請は不要です。

内装・仕上げ材の交換や貼り替え

  • 壁紙やクロスの張り替え
  • 床のフローリング張り替え、カーペットの交換
  • 室内ドアの交換(同じ位置での入替)

設備機器の更新(位置変更なし)

  • 浴槽・トイレ・洗面台・キッチンの新しいものへの入れ替え
  • 給湯器や換気扇、照明器具の交換
  • コンセントやスイッチの増設(構造部に影響がない場合)

外部の軽微な補修や設備交換

  • 屋根や外壁の一部補修(材料・仕様変更なし)
  • 雨樋の交換
  • 網戸・窓ガラスの交換(同じサイズでの取り替え)
  • ベランダの手すりの交換(意匠変更のみで構造部に影響しないもの)

注意すべき「グレーゾーン」のリフォーム

一見軽微でも「申請が必要になる可能性」のある例

 以下のようなケースでは、「ちょっとした工事」のつもりでも、構造や外観に影響が出る場合があり、確認申請が必要になることがあります。

間取り変更に伴う耐力壁の撤去

  • 壁を取り払ってLDKに… → その壁が耐力壁だった場合は構造計算が必要に
  • 開口部(ドア・窓)を広げる → 構造部材に影響があれば申請対象

外壁材・屋根材の変更

  • モルタルからサイディングへ張替え → 重量や防火性能が変わる場合
  • 瓦屋根を軽量金属屋根に変更 → 建物全体のバランスが変わる可能性

設備の位置変更に伴う床の改修

  • キッチンを移動してアイランド型に → 給排水管の延長・床補強が必要なケースあり

「不要」でも工事前にチェックしたい3つのこと

申請不要=ノーチェックで進めてよい、ではない!

  1. 防火地域・準防火地域の制限
     → 特定の地域では、外壁・屋根の仕様変更が制限される場合あり
  2. 自治体独自の条例や指導要綱
     → 建築基準法に基づかない、地域独自の規制があることも
  3. 過去の違法建築や未確認建築の可能性
     → もともと違反があると、そこを触ることで問題が顕在化するケースも

まとめ:迷ったらどうすればいい?

  • 自分で判断せず、建築士や行政窓口に相談するのが確実です。
  • 特に耐震補強やバリアフリー対応などのリフォームは、補助金や助成制度を利用する際に確認申請が必要になる場合もあるため要注意です。
タイトルとURLをコピーしました