そもそも「4号建築物」とは?

2025年から変わる家づくりのルール(4号特例廃止)
小さな家は“確認申請が簡単”だった、その理由

 「建築確認申請」は、建物を建てるときに必要な法的手続きです。しかし、かつては「4号建築物」という分類に該当すれば、申請内容の一部が省略される特例がありました。この制度は長年、木造の戸建住宅を中心に多く利用されてきましたが、2025年に廃止されることが決まっています。ここではまず、「4号建築物」とはどんな建物なのかを基本から解説します。

「4号建築物」とはどんな建物?

建築基準法における分類のひとつ

建築基準法では、建物を規模や構造に応じて「1号建築物」~「4号建築物」に分類しています。
そのうち「4号建築物」とは、以下のような小規模な建物を指します。

分類条件内容
構造木造建築物(非木造は対象外)
階数2階建て以下
延床面積500㎡以下
高さ制限高さ13m以下・軒の高さ9m以下

つまり、戸建て住宅の多くがこの「4号建築物」に該当していたのです。

4号建築物が対象だった特例とは?

「4号特例」による申請の簡略化

4号建築物には、建築確認申請において次のような緩和措置(特例)が適用されていました。

緩和された手続き項目内容
構造計算の審査通常は審査されるが、4号では不要に
省エネ性能の確認一部項目が審査対象外に
建築主事の審査対象主要構造に関しては建築士の責任でOK

申請書類が減り、審査期間も短縮。設計や着工のスピードアップに寄与していました。

なぜこの制度が活用されてきたのか?

小規模住宅建築の普及を後押し

  • 設計者(建築士)の責任のもと、行政の審査を簡略化できる
  • 住宅建築コストの抑制・手続きの迅速化が可能
  • とくに木造住宅において、簡単・早い・安いというメリットがあった

実際に、「4号建築物」に該当していた住宅は、新築戸建ての7割以上とも言われています。

4号建築物の裏に潜むリスク

“簡略化=品質がばらつく”という現実も

  • 建築士の設計判断がすべてになるため、第三者チェックが省略される
  • 構造の不備、省エネ性能の不足などが見落とされるリスク
  • 建築主が内容を理解せずに進んでしまうケースも

メリットの裏で、「自己責任型の制度」だったことを理解する必要があります。

まとめ:「4号建築物」は“過去の標準”だった

視点内容
対象建物木造・2階建て以下の戸建住宅など
主な特例確認申請の審査が一部省略できる
メリット費用・手続き・期間の負担が軽くなる
デメリット審査の目が届かず、リスクもある

 2025年4月以降、この制度は廃止され、「すべての建物に構造や省エネの確認が求められる時代」になりました。

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