「建築確認申請」は、建物を建てるときに必要な法的手続きです。しかし、かつては「4号建築物」という分類に該当すれば、申請内容の一部が省略される特例がありました。この制度は長年、木造の戸建住宅を中心に多く利用されてきましたが、2025年に廃止されることが決まっています。ここではまず、「4号建築物」とはどんな建物なのかを基本から解説します。
「4号建築物」とはどんな建物?
建築基準法における分類のひとつ
建築基準法では、建物を規模や構造に応じて「1号建築物」~「4号建築物」に分類しています。
建築基準法における「1号建築物」から「4号建築物」までは、建築確認の審査レベルや手続きの簡略化の度合いを定めるために分類されたものでした。特に「4号建築物」はこれまでの特例対象として有名です。以下にそれぞれの建物の定義と特徴を詳しく説明します。
建築基準法における「1号~4号建築物」の分類(旧分類)
1号建築物
大規模建築物など。最も厳しい審査対象。
- 【定義】:
- 特殊建築物(学校・病院・百貨店など)で、主要構造部が耐火構造でないもの
- または延べ面積200㎡を超えるもの
- 【主な建物】:
- 劇場、映画館、病院、老人ホーム、ホテル、デパートなど
- 【確認申請審査】:
- 構造・防火・避難・設備等すべて厳しく審査
- 建築主事や指定確認検査機関による詳細な審査が必要
2号建築物
1号建築物ほどではないが、比較的大きな建物。
- 【定義】:
- 特殊建築物以外の建築物で、
- 延べ面積が500㎡を超える
- 高さが13mを超える
- 軒の高さが9mを超える
- 特殊建築物以外の建築物で、
- 【主な建物】:
- 中規模オフィスビル、3階建て住宅、大きな工場など
- 【確認申請審査】:
- 構造、安全性など一定の審査が義務
3号建築物
比較的小規模な建築物で、特殊建築物以外。
- 【定義】:
- 特殊建築物以外の建築物で、上記2号の基準をすべて満たさないもの
- 【主な建物】:
- 小規模な倉庫、車庫、物置など
- 【確認申請審査】:
- 基本的な確認申請と審査は必要だが、簡略化される場合もあり
4号建築物(旧4号特例)
木造住宅などの小規模建築物。かつては審査が大幅に簡略化。
- 【定義】:
以下のすべてを満たす木造の建築物- 2階建て以下
- 延べ面積500㎡以下
- 高さ13m以下
- 軒高9m以下
- 【主な建物】:
- 一戸建て住宅、木造の店舗兼住宅など
- 【確認申請審査】:
- 構造・省エネ・防火の審査が大幅に簡略化されていた(特例)
- 工事監理も形式的で、完了検査や中間検査も原則不要だった
- 【2025年4月改正で変更】:
- 4号特例は廃止・縮小され、木造2階建て住宅も原則審査対象に。
まとめ表
区分 | 対象となる建物 | 主な用途 | 確認申請の審査内容 |
---|---|---|---|
1号 | 特殊建築物+延べ200㎡超または耐火構造でない | 病院、学校、劇場など | 全面的な詳細審査が必要 |
2号 | 一般建築物+延べ500㎡超、高さ13m超、軒高9m超 | 中規模オフィス、住宅 | 構造等の審査あり |
3号 | 小規模な一般建築物(上記以外) | 倉庫、物置など | 比較的簡略な審査 |
4号(旧) | 木造・2階建て以下・500㎡以下 | 一戸建て住宅など | 審査ほぼ不要だった(2025年改正で廃止) |
2025年4月以降の新たな分類:「新1号~新3号建築物」とは?
法改正により、従来の1号~4号の分類は整理され、新たに「新1号建築物」「新2号建築物」「新3号建築物」という3分類に再編されました。特に「旧4号特例」に該当していた建物が厳しくなり、多くが新2号に移行しています。
新1号建築物
→ 特殊建築物や大規模建築物など、従来の1号建築物とほぼ同等。
【該当条件】
以下のいずれかに該当する建築物:
- 特殊建築物(例:学校、病院、劇場、飲食店、共同住宅など)で、かつ
- 延べ面積 200㎡超、または
- 避難関係規定や防火規定の適用が必要なもの
- 上記以外の建築物で
- 延べ面積 500㎡超
- 高さ 13m超
- 軒の高さ 9m超
【主な対象建築物】
- 大規模共同住宅、病院、老人ホーム、ホテル、商業施設など
- 木造3階建て住宅もここに含まれる
【確認申請審査】
- 構造、安全、避難、防火、省エネ適合性判定を含む厳格な審査が必要
新2号建築物
→ 主に一般の戸建住宅など。旧4号建築物の大半がこれに該当。
【該当条件】
- 上記「新1号建築物」に該当しない建物で、
- 木造または鉄骨造などの低層建築物
- 例)木造2階建て、延べ面積200㎡超の住宅など
【主な対象建築物】
- 木造2階建ての戸建住宅
- 小規模事務所併用住宅 など
【確認申請審査】
- 構造・省エネに関する図書の審査が必要
- 特例は縮小され、ほとんどの設計図書に不備があると申請が通らない
- 一部に「構造計算不要」の緩和が残っているが、実質的に詳細な審査が主流
新3号建築物
→ 小規模な平屋建てが中心。唯一、簡略審査が残る分類。
【該当条件】
以下のすべてを満たす建物:
- 平屋建て(1階建て)
- 木造または鉄骨造(S造)等
- 延べ面積 200㎡以下
- 用途が「住宅・事務所・店舗等」の一般用途
【主な対象建築物】
- 木造平屋の住宅(延べ200㎡以下)
- 平屋の小規模店舗、事務所、物置など
【確認申請審査】
- 構造や省エネの図書は添付が必要だが、内容審査は行わない(形だけ)
- 特例的な簡略化措置が残っている最後のグループ
まとめ表(2025年4月以降)
区分 | 主な該当建物 | 確認申請での審査内容 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新1号建築物 | 特殊建築物、延床500㎡超、高さ13m超など/木造3階建て住宅も含む | 構造、避難、防火、省エネ適合性判定を含むフル審査 | 最も厳しい審査 |
新2号建築物 | 木造2階建ての一般住宅(延べ200㎡超など) | 構造・省エネ図書の内容審査あり | 旧4号特例の大半がここに吸収 |
新3号建築物 | 木造平屋建て(延べ200㎡以下) | 図書の提出のみで内容審査なし | 唯一簡略審査が残る |
🔔 ポイント解説
- 旧4号建築物(木造2階建て住宅など)は、今後ほとんどが新2号建築物に分類され、図書の整備と厳格な審査が必要になります。
- 木造3階建て住宅は、従来も構造計算や審査が必要でしたが、改正後は「新1号建築物」に明確に位置づけられ、より厳格に。
- 新3号のような簡略扱いは、今後はほぼ平屋建てに限定されることに注意が必要です。
4号建築物が対象だった特例とは?
「4号特例」による申請の簡略化
4号建築物には、建築確認申請において次のような緩和措置(特例)が適用されていました。
緩和された手続き項目 | 内容 |
---|---|
構造計算の審査 | 通常は審査されるが、4号では不要に |
省エネ性能の確認 | 一部項目が審査対象外に |
建築主事の審査対象 | 主要構造に関しては建築士の責任でOK |
申請書類が減り、審査期間も短縮。設計や着工のスピードアップに寄与していました。
なぜこの制度が活用されてきたのか?
小規模住宅建築の普及を後押し
- 設計者(建築士)の責任のもと、行政の審査を簡略化できる
- 住宅建築コストの抑制・手続きの迅速化が可能
- とくに木造住宅において、簡単・早い・安いというメリットがあった
実際に、「4号建築物」に該当していた住宅は、新築戸建ての7割以上とも言われています。
4号建築物の裏に潜むリスク
“簡略化=品質がばらつく”という現実も
- 建築士の設計判断がすべてになるため、第三者チェックが省略される
- 構造の不備、省エネ性能の不足などが見落とされるリスク
- 建築主が内容を理解せずに進んでしまうケースも
メリットの裏で、「自己責任型の制度」だったことを理解する必要があります。
まとめ:「4号建築物」は“過去の標準”だった
視点 | 内容 |
---|---|
対象建物 | 木造・2階建て以下の戸建住宅など |
主な特例 | 確認申請の審査が一部省略できる |
メリット | 費用・手続き・期間の負担が軽くなる |
デメリット | 審査の目が届かず、リスクもある |
2025年4月以降、この制度は廃止され、「すべての建物に構造や省エネの確認が求められる時代」になりました。
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