耐震診断や住宅調査の相談の中で、住まい手が最も戸惑われる結果の一つが、「耐震性が不足しているうえ、簡単には改修できない」という判断です。耐震性が低い=すぐに補強すればよい、と考えがちですが、実際には構造・法規・敷地条件が複雑に絡み合い、現実的な改修が難しいケースも少なくありません。
本章では、そうした「改修困難な耐震不足住宅」がなぜ生まれるのか、どこに落とし穴があるのかを整理します。
耐震性不足とは、どのような状態か
耐震性不足とは、単に「古い家」「基準が昔の家」という意味ではありません。実務上は、次のような状態が重なっているケースを指します。
- 耐力壁が少ない、または配置が偏っている
- 柱・梁・接合部の耐力が不足している
- 建物の重心と耐力のバランスが悪い
- 基礎が無筋、または劣化している
これらが複合すると、大地震時に倒壊・大破するリスクが高いと評価されます。
改修が困難になる主な理由
耐震性が不足していても、必ずしも「補強できない」わけではありません。問題は、補強しようとしたときに現れる制約です。
無計画な増改築が繰り返されている
長年の暮らしの中で、
- 壁を抜いた
- 開口部を広げた
- 増築を重ねた
といった改修が行われている住宅では、構造のバランスが大きく崩れていることがあります。この場合、部分的な補強では済まず、大規模な構造改修が必要になるケースもあります。
間取りの制約が大きい
耐震補強には、
- 新たな耐力壁の設置
- 壁量の増加
- 筋かい・構造用合板の追加
が必要になります。しかし、
- 開放的なLDK
- 壁の少ない間取り
- 家具配置や生活動線の制約
などにより、「ここに壁を入れられない」という現実的な問題が生じます。
基礎が耐震補強に対応していない
いくら上部構造を補強しても、基礎が無筋・劣化している場合には、十分な耐震性能は確保できません。基礎補強を含めると、
- 工事範囲が大きくなる
- 費用が跳ね上がる
- 工期が長期化する
といった問題が発生し、現実的な選択肢から外れてしまうこともあります。
法的な制約で行き詰まるケース
特に注意が必要なのが、耐震改修に「確認申請」が必要になるケースです。大規模な補強や間取り変更を伴う場合、建築基準法上の「増改築」とみなされることがあります。その際に、
- 接道義務を満たしていない
- 建ぺい率・容積率がオーバーしている
- 再建築不可物件である
といった問題があると、そもそも申請が通らないという事態に陥ります。この段階で初めて、
「直したくても直せない」という現実に直面する方も少なくありません。
「耐震改修=正解」ではない場合もある
耐震性不足が判明した場合でも、選択肢は「改修する」だけではありません。
- 使用目的を見直す
- 将来的な建替えを視野に入れる
- 売却・住み替えを検討する
といった判断が、結果的に負担や後悔を減らす選択になることもあります。重要なのは、感情や理想だけで進めないことです。
専門家が重視する判断ポイント
専門家は、耐震性不足・改修困難なケースに対して、
- 現状の耐震性能
- 改修に必要な工事範囲
- 法的制約の有無
- 費用と効果のバランス
- 将来の住まい方
を総合的に整理します。「できるか・できないか」だけでなく、「やるべきか・やらない方がよいか」まで含めて判断することが重要です。
まとめ|耐震性不足は「現実的な判断」が求められる
耐震性不足・改修困難なケースは、技術的な問題だけでなく、法規・費用・暮らし方が絡む複雑な問題です。 「とにかく補強すれば安心」という単純な話ではなく、
- どこまで改修できるのか
- 本当にその改修が最善なのか
- 将来に無理が残らないか
を冷静に整理することが、後悔しない住まい選びにつながります。耐震診断の結果に戸惑ったときこそ、一歩引いた専門的な視点が必要になります。

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