4号特例の対象になっていた「4号建築物」は、実はごく身近な建物でした。派手なビルや特殊な施設ではなく、私たちが住む普通の木造住宅の多くが対象だったのです。ここでは、どんな建物が4号建築物として扱われていたのか、具体例を交えてわかりやすく解説します。
4号建築物の「定義」と「条件」
建築基準法上の明確な基準
4号建築物には、以下のような条件が設けられていました。
判定基準 | 内容 |
---|---|
構造 | 木造であること(鉄骨造・RC造などは除外) |
階数 | 2階建て以下 |
延べ面積 | 500㎡以下(約150坪) |
高さ | 高さ13m以下・軒の高さ9m以下 |
木造2階建ての一般住宅は、ほぼすべて4号建築物に該当していたと言えます。
対象となっていた建物の具体例
一般の戸建て住宅から、小規模な店舗付き住宅まで
以下のような建物が、4号特例の対象として手続きの簡略化が認められていました。
- 木造2階建ての戸建住宅
- 平屋建ての住宅(木造)
- 店舗兼住宅(1階が店舗・2階が住居など)
- 別荘・山小屋などの非日常用住宅
- 田舎の空き家をリノベーションした住まい
「普通の家」や「昔ながらの建て方」で建てられた住宅は、かなりの確率で4号扱いになっていたのです。
該当しなかった建物とは?
非木造建築や大規模な構造は4号対象外
一方で、以下のような建物は4号建築物には該当しませんでした。
建物の種類 | 理由 |
---|---|
鉄骨造やRC造の住宅 | 木造ではないため、対象外 |
3階建ての木造住宅 | 階数が規定を超える |
延床面積が500㎡を超える | 床面積オーバー |
高さ13m超・軒高9m超の住宅 | 高さ基準を超える建物 |
小規模であっても、構造や階数の条件を超えれば4号ではなく、通常の審査対象となります。
多くの「住宅建築」がこの特例を使っていた
住宅業界の実態に合った制度だった
4号建築物という分類は、次のような背景から制度として長く使われてきました。
- 日本における木造住宅の圧倒的な多さ
- 地方や郊外での戸建て需要の多さ
- 標準化された木造設計への対応のしやすさ
そのため、特例制度としても利便性が高く、申請の簡略化によって住宅建設が進めやすかったというメリットがありました。
まとめ:「4号建築物」は“かつての住宅の標準”だった
視点 | 内容 |
---|---|
該当住宅 | 木造2階建て以下・小規模住宅の大多数 |
該当しない建物 | 非木造・3階建て・大規模建物など |
制度の意味 | 住宅供給の円滑化と行政手続きの効率化を図る制度 |
あなたが住んでいる家・これから建てようとしていた家も、かつてなら“確認申請を簡単に済ませられた建物”だったかもしれません。
目次