なぜ確認申請が省略されていたの?

2025年から変わる家づくりのルール(4号特例廃止)
小さな家には“特例”があった、納得の理由

  確認申請は本来、建物の安全性や法令順守をチェックする大切な制度です。
しかし、かつての制度では「4号建築物」に対して、一部の図面や書類の審査が省略できる“特例”が認められていました。ここでは、なぜそのような制度が存在したのか、背景や理由をわかりやすく解説します。

背景にあったのは「設計士の責任」と「行政の負担軽減」

建築士がチェックすれば、確認は簡素でよいという考え方

 4号建築物の特例が認められていた最大の理由は、建築士が設計し、かつ設計内容に責任を持つという仕組みが整っていたためです。

仕組み内容
建築士の関与建物の設計は有資格者である建築士が行う
自己責任の原則建築士が「建築基準法に適合している」と確認のうえ申請
確認機関の負担軽減小規模住宅まで厳密に審査すると、行政の事務負担が過剰になるため、簡略化が図られた

「小規模なら、資格のある専門家が設計すれば大丈夫だろう」という合理的な判断だったとも言えます。

対象が“日常的な住宅”だったから

全国に数多く建てられる戸建て住宅をスムーズに進めるため

4号建築物の多くは、一般の住宅や店舗付き住宅、別荘などの“日常的な建物”でした。

  • 特別な用途や構造でない
  • 火災や災害リスクが低い小規模建築
  • 建築士が標準設計で対応できる内容が多い

そのため、毎回すべてを厳密に審査するのではなく、「必要最低限の審査で良い」とされていたのです。

審査省略によるメリット

現場や施主にとっての利点も多かった

利点内容
書類が少なく済む省エネ計算・構造計算の提出が不要(※当時)
審査が早い確認申請から許可までの日数が短縮
設計変更も柔軟に対応細かい変更があっても再審査が不要な場合が多い
費用が安くなる設計・確認申請にかかる手数料が少ない

特に住宅を「早く・安く・簡単に」建てたい人にとって、大きなメリットがあった制度でした。

しかし、次第に見えてきた“想定外のリスク”

建築士の力量・モラルに依存しすぎていた面も

この特例制度には、次のような構造的リスクが潜んでいました。

  • 第三者の目によるチェックが省略されていた
  • 建築士の説明を受けても、建て主(施主)が内容をよく理解していないことが多かった
  • 構造の安全性や省エネ性能があいまいなまま着工されるケースも存在

つまり、「専門家を信用する」前提に立った制度であるがゆえに、設計のばらつき・不備・トラブルが表面化してきたのです。


まとめ:「簡略化」は合理的だったが、限界もあった

視点内容
簡略化の目的行政負担の軽減・設計の自由度・住宅供給の効率化
支えていた前提建築士の誠実な設計と責任感
問題点チェックの目が届かず、施工トラブルや違反が発生することも

当時は合理的でも、現在の「住宅性能・安全・省エネ重視」の時代には合わなくなってきた制度だったとも言えるでしょう。

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